身体的拘束最小化のための指針

身体的拘束の最小化に関する考え方

 身体的拘束は、患者の生活の自由を制限することであり、人間としての尊厳を大きく損なうものです。
 当院では、医療・ケアに携わる職員が身体的拘束による身体的・精神的弊害について理解し、安全性を確保するとともに患者の尊厳と主体性を最大限尊重します。

身体的拘束の最小化のための基本方針

 当院では、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束を実施しません。

身体的拘束の例

・転落しないように、ベッドに体幹や四肢を安全帯等で固定する
・自分でベッドから降りられないように、柵(サイドレール)で囲む
・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を安全帯で固定する
・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚を搔きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を着ける
・車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
・立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
・脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着用する
・他の患者への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を安全帯で固定する
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を投与する
・自分の意思で開けることができない個室等に隔離する
・徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を安全帯で固定する
・体動感知コールを使用する

緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の要件

 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、以下の3要件をすべて満たした場合に限る
1)切迫性:患者の生命または身体が危機にさらされる可能性が著しく高いこと
2)非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
3)一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的であること

緊急やむを得ず身体的拘束を行う際の対応

1)入院時の「身体行動制限の判断指標」から適応を判断し実施する
2)看護師は、医師から患者及び家族に対して「行動制限(制限解除)に対するインフォームドコンセント」がなされているか確認する。叉、指示と同意書の記載についても確認する
3)医師が不在で急を要する時は、行動制限に関する説明を看護師から患者・家族に行い、実施後に医師から再度インフォームドコンセントを行う
4)緊急やむを得ず身体的拘束を実施した場合は、その際の患者の心身の状態及び判断した理由等を記録に残す
5)身体的拘束の継続・解除について1回/日、医師と看護師が患者の状態を評価し、医師は継続の必要性を判断する

鎮静化を目的とした薬剤の適正使用について

 適正な評価の結果、不眠に対する薬物療法が必要と判断された場合は、せん妄の惹起や離脱症状、乱用のリスク等を考慮した上で実施する

身体的拘束最小化に向けた体制

1)認知症ケア委員会が設置する「認知症ケアチーム」が「身体的拘束最小化チーム」を兼任する
2)身体的拘束最小化チームは以下の業務を行う
 ①身体的拘束の実施状況を把握し、院内へ周知する
 ②本指針の職員への周知を図り活用を促す
 ③本指針の定期的な見直しを行う
3)身体拘束最小化に向けた研修を実施する
 ①定期的な研修(年1回)を実施する
 ②その他必要な教育・研修を実施する